目的
収益の認識基準である実現主義を理解し、その修正事項についても理解する。
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実現主義
解説
企業会計原則では、「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。」としています。
又、「ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。」とも規定しています。
これを実現主義といいます。
但し、以下のような特殊な販売形態の場合については、修正が加えられています。
○ 委託販売
受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。
従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。
ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。
○ 試用販売
得意先が買取りの意思を表示することによって売上が実現するのであるから、それまでは、当期の売上高に計上してはならない。
○ 予約販売
予約金受取額のうち、決算日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分だけを当期の売上高に計上し、残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以後に繰延べなければならない。
○ 割賦販売
商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする。
しかし、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であることから代金回収上の危険が高いので、貸倒引当金及び代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、不確実性と煩雑さとを伴う場合が多い。
従って、収益の認識を慎重に行うため、販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来の日又は入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められる。
○ 長期請負工事
工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することができる。
工事進行基準 ・・・ 決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。
工事完成基準 ・・・ 工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する。
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