目的
ソフトウェアの種類と、それぞれの会計処理について理解する。
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ソフトウェアの種類と、それぞれの会計処理について理解する。
ソフトウェア, 研究開発費等に係る会計基準
解説
そもそも「ソフトウェア」とは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいいます。
ソフトウェアは会計上3つに分類され、それぞれ会計処理が異なります。
●受注制作のソフトウェア
受注制作のソフトウェアの制作費は、請負工事の会計処理に準じて処理する。
●市場販売目的のソフトウェア
市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、資産として計上しなければならない。ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は、資産として計上してはならない。
●自社利用のソフトウェア
ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサ-ビスを提供する契約等が締結されている場合のように、その提供により将来の収益獲得が確実であると認められる場合には、適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作費を資産として計上しなければならない。
社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。
機械装置等に組み込まれているソフトウェアについては、当該機械装置等に含めて処理する。
(研究開発費等に係る会計基準 三より)
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