目的
ファイナンス・リース取引の会計処理の原則と例外を理解する。
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ファイナンス・リース取引の会計処理の原則と例外を理解する。
ファイナンス・リース取引
解説
ファイナンス・リース取引に係る会計基準は、借手側と貸手側で処理が異なります。
● 借手側
原則: 通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
例外: リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。ただし、この場合には、次に掲げる事項を財務諸表に注記しなければならない。
● 貸手側
原則: 通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
原則: リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。ただし、この場合には、次に掲げる事項を財務諸表に注記しなければならない。
(リース取引に係る会計基準 三 2より)
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