目的
オペレーティング・リース取引の会計処理の原則と例外を理解する。
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オペレーティング・リース取引の会計処理の原則と例外を理解する。
オペレーティング・リース取引
解説
オペレーティング・リース取引に係る会計基準は、借手側と貸手側で処理が異なります。
● 借手側
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
リース期間の中途において当該契約を解除することができるオペレーティング・リース取引を除き、次に掲げる事項を財務諸表に注記する。
・貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料
・貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料
● 貸手側
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
リース期間の中途において当該契約を解除することができるオペレーティング・リース取引を除き、次に掲げる事項を財務諸表に注記する。
・貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料
・貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料
(リース取引に係る会計基準 三 2より)
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